改めて、分離解体における検査済証の発行タイミングは変えられない、ということが確定したのでどういうことか記事を残しておこうと思います。
私のように分離解体を伴う新築建て替えの方には参考になる記事かと思いますが、それ以外の人にとっては全くどうでもいいことですので、今回の記事は読まなくても良いかも知れません^^汗
さて、背景を簡単に説明していきましょう。
私のケースでは、同一敷地内における既存家屋の分離解体を伴う新築建て替えをする予定なのですが、
まず、建築安全センタ-へ確認したところ、「検査済証の発行タイミングが既存家屋解体後でないと出せない」という回答を頂きました。
一方、住宅ロ-ンをお願いする金融機関側に相談したところ、融資を受けるためには解体よりも前に検査済証の提出が必須と言われてしまい、困ってしまった。
というような事情になっています。
つまり、本件事案では既存家屋を分離解体するため、同一敷地内に一時的に既存を残して新築をする貌となるので、
「新築完成→融資実行→引渡し→既存家屋から新築に引越越し→既存家屋解体→検査済証発行」
という流れになってしまい、融資前に検査済証が間に合わないわけです。
この事情に関して、検査済証の発行タイミングをどうにか出来ないか、建築安全センターに再度依頼してみたところ、以下のような回答を頂きました。
「建築安全センターからの回答」
●●様
いつもお世話になっております。
●●建築安全センター●●駐在の●●と申します。お問い合わせいただいた検査済証の発行のタイミングについて、以下のとおり回答します。
【回答内容】
・建築地が住所と同じく●●町の場合、建築する建物の規模により所管が異なる場合があります。
・建築する建物が、以下の内容であれば、●●町に問い合わせいただくようお願いします。
○●●町所管
〈木造の場合〉
・階数2以下 ・延べ面積500㎡以下
・高さ13m以下もしくは軒の高さが9m以下
〈木造以外の場合〉
・階数1 ・200㎡以下
※これ以外の建物の場合、当駐在の所管となります・●●町所管以外の建物であると想定し、以下のとおり回答いたします。
・まず、建築基準法6条の確認申請において、図面等の書面にて建物および敷地の計画が建築基準法関係規定に適合しているかどうかを確認します。
・工事完了後に、工事の内容が同法6条で確認した内容と相違がないか、同法7条で検査を行う形となります。
・検査済証は、同法7条5項に基づき、建物および敷地が建築基準法関係規定に適合していることを認めたとき、検査済証を交付します。
・よって、同法6条の確認申請において既存家屋を除却としている計画の場合は、同法7条の検査時において除却されていないと、建築基準法関係規定に適合していると判断できないため、検査済証を交付することができません。・リカバリープランについては現地の状況が不明のため可能性のある方法を列挙します。
①確認申請上、既存家屋を残す計画とする
②既存家屋と新築する建物を別の敷地とする
・ただし、①の場合は既存家屋の適法性を確認する必要があり、②の場合は敷地を分けても建築基準法関係規定に適合となるか検討が
必要となります。
・ハウスメーカーの担当者の方とよく相談し、ご検討いただきますようお願いします。よろしくお願いします。
・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
埼玉県●●建築安全センター
いやー、ビックリしましたw
金融機関の回答とは違って、すごく丁寧に返してくれました^^
正直、お役所仕事だと思って全く期待していませんでしたが、リカバリープランまで書いてくれるなんて。
で、リカバリープランの②については同一筆内なので不可能として、①については事前に考えてくれたんだよねぇ?って大成建設ハウジング側に聞いてみてみたのですが、
どうやら①確認申請上、既存家屋を残す計画とするためには、水道管なども撤去して「納屋みたいに利用しているだけです」みたいな状態にしないといけないらしく、現実的に合理的な方法ではないのであえて伝えてはおりませんでした。とのことでした。
結局、建築安全センターからのメールの返信は文章こそ丁寧だったけど、真相はゼロ回答だったっていう・・w
結論。検査済証の発行タイミングを変更するという切り口からは難しそうなので、やはり金融機関側を説得して上手くやってもらうしかないですね・・。
以前の記事でアップした通り、
auじぶん銀行も住信SBIネット銀行も検査済証が無いとダメだと門前払いだったのですが、
懲りずにauじぶん銀行の複数のお問い合わせ窓口に総攻撃で電話して聞いてみたところ、
「本審査時の回答で、必要書類として検査済証を指定されなければ提出不要になる場合もあります」
という玉虫色の回答を貰うことが出来たので、めげずにもう一度トライしてみることにします^^
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