【宅建応援!】法令上の制限 建築基準法 簡単な覚え方

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【宅建応援!】法令上の制限 建築基準法 簡単な覚え方

 

 

法令上の制限は、テキスト及び一問一答をやれば大体の部分は覚えることができると思いますが、覚えなければならないことが多くて消化不良を起こしやすい分野です。
民法のように理屈で考えれば答えが導き出せる分野ではなく、正しく暗記出来ているかが問われる分野なので、元々理系の私には苦手意識が強かったです。

 

そして建築基準法はその中でも特に覚えることが多く出題頻度も高い分野なので、ここでしっかり点数を取れないと試験で落ちる要因になるのかなと。

 

基本的に参考書をそのまま暗記するのは無理ゲーなので、今回は、特に重要な部分とその簡単な覚え方ついてご説明しますね。

私の記事で参考になった部分は必ずお手持ちの参考書(テキスト)に書き込み、テスト本番までに一問一答を必ず3周は解き直して下さい。

 

建築基準法って何?

当たり前ですが、法律が作られたのには意味があります。何となく覚え始めるよりも作られた意味を理解してからスタートした方が理解が進みます。

 

例えば、お城みたいな家に住みたいなと思っても、みんなが好き勝手やってしまうと結果として住環境が悪化し兼ねないので、建てられる場所や構造を制限することで、環境を維持するための法律が必要だったというのが始まりです。

建築基準法で用途地域や建蔽率、容積率などによって住宅の大きさや高さが制限されるのも、日照や採光、通風を良くしたり、火災時の延焼を防ぎ、災害時の避難や救助活動の効率を上げるためだったりします。

 

その他の法令という分野は、ほとんど↑こういう理由がテーマになっています。

国交省の「みんなで進めるまちづくりの話」を見たことが無い人は是非見てみると良いかもしれません。内容は都市計画法寄りですが、その他の法令を勉強するための前提知識が詰まってますので。

 

さて、それでは建築基準法の細かい部分の簡単な覚え方・解き方のご紹介をしていきたいと思います。

建築基準法の簡単な覚え方・解き方

 

建築確認が必要なパターン

 

  1. (100㎡超の)特殊建築物 or 大規模建築物に該当  *1
  2. 防火 or 準防火地域内での建築
  3. 両区域内での10㎡超の建築

➡ 上記3つの場合には、建築確認が必要 になります。

*1:参考書では特殊建築物は建築+大規模修繕・模様替えと書いてありますが、そこまで分類して覚える必要はありません。∵過去のテストでそこまで聞かれたのを見たことがありませんので。

 

案外、↓こういう言葉の定義って置いてけぼりになりがちですが、すごく大事なので、テキストに書かれていなかったら直筆で書き加えておきましょう。

  • 建築とは
    ・・・建築物を新築、増築、改築、移転すること。
  • 特殊建築物とは
    ・・・そこで火災が発生したら大変な場所(共同住宅、ホテル、車庫、 etc)
  • 大規模建築物とは
    ・・・3以上の階数 or 延べ面積500㎡超 or 高さ13m超 or 軒の高さ9m超の木造
    2以上の階数 or 延べ面積200㎡超の木造以外の建築物
↑大規模建築物の要件は以下の語呂合わせで覚えます。
・最後(3、5)の木造倒産苦(13、9)
・ニ(2)コニ(2)コ笑うビルディング(木造以外)

 

建築確認と合わせて覚えておくこととしては、「特殊/大規模建築物は構造計算や中間検査が必要」ということですが、つまり、それ以外は不要ってことですね。なので、ほとんどの木造2階建て住宅は構造計算を行ってません(壁量計算という簡易的数式な確認のみ)。

 

更に興味があると、ヘーベルハウスなどのハウスメーカーは型式認定を取っているので、個別に構造計算をしなくて良いルールになっている、とかテストに関係ないとこまで調べちゃったりしますw

一見無駄なように見えますが、奥深くまで調べていくと色々な知識が繋がってくるので宅建の範囲が浅くて簡単に感じるようになってきます。
一問一答などの問題を解き始めるのは宅建試験の6か月前くらいからで十分なので、時間がある人は、テキストに自分が調べた細かいことまで書き込んでみることをお勧めします。

 

用途制限

用途制限が苦手な人は多いでしょう。それもそのはず。理屈だけで何とかならないので結局暗記するしか無いですからね。

 

私のように暗記が苦手な人はこれから説明するやり方をお勧めします。

まずは何がしたいか分かってくるまで下表とにらめっこしてみて下さい。

 

見えてきましたか?この表のイメージで簡単に覚えることが出来ます。

要は「建築できない地域」を覚えてしまおうって方法ですね。

 

まずは、「♪ いちに・いちに・いちに・じゅん、きん・しょう・じゅん、こうせん ♪」のリズムで、問題用紙に「1、2、1、2、1、2、準、近、商、準、工、専」とそれぞれの用途を書きます。

 

そして、

  • 住宅、図書館、共同住宅ならば、
    → /館
  • 幼稚園、小、中、高校ならば、
    → /学校
  • 大学、病院ならば、
    → 大学/病院
  • 大規模/営業用車庫ならば
    → タイムズ24/

を当てはめて、それ以外の用途ならば建築可能と導く方法です。

 

一方、建築できる場合を覚えてしまった方が早いのは、ソープ店や料理店、工場などですね。

 

この方法で試しに問題を解いてみましょう!めっちゃ簡単に解けますよw

 

斜線制限、日影規制

続いて、斜線制限が適用される地域の覚え方についてです。

  • 「道路」斜線制限 → 「すべて」の地域で制限される
    (∵道路は威圧感や明るさなどの影響で事故に繋がる可能性があるため「すべて」)
  • 「隣地」斜線制限 → 「低層系」住居専用地域「以外」
    (∵低層住宅がひしめき合っている地域なので隣地制限する程の土地の広さがない)
  • 「北側」斜線制限 → 「低層系」+「中高層」住居専用地域のみ
    (∵北側斜線制限がある=南向きの低中高度の太陽光を享受できる。(こじつけ!))

そして、日影規制の対象地域は 専用系地域(=商、工、専)のみです。分かり易いですね。

 

防火地域と準防火地域

 

覚えることが多いので以下のような数字も中々覚えられなかったりしますよね。

  1. 火地域に建物を建てる場合は地上下3回以上 or 延べ面積100㎡超 ならば耐火建築物にしなければならない。条件を下回る場合は準耐火建築物も可。
  2. 火地域では、地上4階以上 or 延べ面積1,500㎡超 ならば耐火建築、地上3階以上 or 延べ面積500㎡超1,500㎡以下ならば準耐火建築物でも可。

 

防火の「防」という漢字からイメージで覚える方法があります。

  1. 防火地域の方は「こざとへん」の中に3と100を見つけます。
  2. 準防火地域の方では「防」の中に500と1500を見つけます。

こじつけですけどね。こういうのが案外忘れずに頭の中に定着して残ったりしますw

 

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