【宅建応援!】法令上の制限 都市計画法 覚え方

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【宅建応援!】法令上の制限 都市計画法 覚え方

 

都市計画法とは

都市計画法とは何ぞや?について非常に分かり易く説明しているサイトがあるので、見たことが無い人はまず「みんなで進めるまちづくりの話(国交省)」を見てイメージを作りましょう。

法律というのは、みんなで平等に利用するために何かを制限するためのものですから、その前提を理解してから勉強を進めるのは非常に大事なことです。

 

都市計画法の解き方

全てを書くつもりは無いですが、特に大事な部分、基本的な部分に的を絞って書いていきます。

 

区域、地域、地区

 

テキストでは、当たり前すぎて?書かれていないんですが、

区域 ⊃ 地域 ⊃ 地区 (区域の中に地域があって、地域の中に地区がある)

 

↑この関係はすごく大事です。これだけ知ってれば解ける問題が結構あります。

 

例えば

問).特別用途地区は、用途地域内において用途地域の指定を補完して定める地区である。〇か×か?

答えは 〇 です。
×の問題だと例えば「用途地域の一つである特定用途制限地域は~~」といった問題が出ます。地域の中にあるのは地区ですから × です。

 

もう一つ、大事な関係がありまして、

  • 区域や地域は「都道府県知事」レベル
  • 地区は「市町村長」レベル

というルールがあります。(要するに知事と市町村長のどちらが管轄するかの違いです。)

 

問).地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

⇒ 答えは × です。地区の問題なので答えは市町村長届出となります。

 

ちなみに、市町村長の許可が必要なのは田園住居地域と生産緑地地区の問題のみで、それ以外は全て市町村長への届け出になります。以下のような問題で有効です。

問).田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長に届け出なければならない。

⇒ 答えは × ですね。

 

開発許可要否を問う問題の解き方

 

開発許可要否の問題は、

まず、①開発許可に該当するか・しないかを判断し、
該当する場合は、②開発許可要否マトリクスで判断します。

文字で書くと難しそうですが、やってみれば簡単です。

 

 

①開発行為に該当するか・しないか

  • 公共施設(病院・学校除く)・・・該当しない
  • 事業の施行       ・・・該当しない
  • 1ヘクタール未満の遊技場 ・・・該当しない
  • ゴルフ場        ・・・常に該当する
  • 市街化区域の農業者の住宅・・・該当する
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言うので、開発行為に該当するパターンを上げればキリが無いですが、テストに出るのは上記の5つです。

 

該当する場合は↓ ②開発許可要否マトリクスで判断します。

  • 街化区域              ・・・1,000㎡未満(開発許可)不要
  • 市街化調整区域          ・・・常に必要
  • 線引&準都市計画区域・・・3,000㎡未満不要
  • 両区域         ・・・10,000㎡未満不要
マトリクスとか無駄にカッコいい名前付けてますがw、単純にどの区域かってだけです。
数字の覚え方ですが、街化区域は「市 = イチ= 1」、線引&準都市計画区域は「非 = 三 = 3」、両区域は「外 = ト = 10」と覚えると覚えやすいです。

 

ボリュームがいっぱいになってしまうので問題は出しませんが、試しに開発許可の問題を解いてみましょう。

 

また、これと合わせて覚えておきたいのが、市街化区域内での許可が必要か不要の問題が、この開発許可以外にもう1つあって、そちらでは不要(逆)になるってことです。

都市計画法の開発許可

市街化区域内 許可必要
農地法4条の転用

許可不要

それぞれ理屈で覚えておきますが、もしテスト中に片方を忘れてしまってももう片方を覚えていれば「その逆!」で答えを思い出せますからねw 覚え方のコツの一つです。

 

その他の理屈で簡単に解ける問題

 

問).風致地区は、市街地の美観を維持するため~~。

⇒ × (風致地区=自然の美しさ、景観地区=市街地の美しさ)

 

問).開発許可申請書には予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び予定建築価格を記載しなければならない。

⇒ ×(土地の開発に関する申請に必要なのは用途のみ。構造や設備などは建築確認の申請で必要。)

 

問).都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の申請の処分をしなければならない。

⇒ ×(知事のことを「ねばならない」や「何日以内」などのように縛ることはできないですよね。数字で縛られているのは建築主事。)

 

問).都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

⇒ ×(許可権者って通常「1人」のみですよね)

 

いかがですか? 結構当たり前のことですよね。
テストで急に聞かれると「えっ?!そんなの知らないよ」ってなっちゃうかもしれませんが、許可権者が1人とか、知事を縛れないとかのルールは、書き換えただけで問題が出てくるので覚えておくと便利ですよ!

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