そういえば、以前アップしたプロパンガススキームの記事に対して嫁からある質問をされたんですが、確かに不動産投資初心者の方とかだと疑問に思う部分かなと思ったので今回の記事を書くことにしました。
ざっくりと説明してしまえば今回の論点は掲題の通り、残置物扱いについてなんですが、巷のネットの噂では残置物=悪みたいな論調が多いですがオーナーにとってみれば案外そんなことも無いですよっていうお話です^^
嫁のギモン
プロパンガススキームの切り替えを行ったのとは別の物件において入居者が退去した際、入居者が設置したエアコンを取り外して持って行ってしまったのですが、
それに対して、
- 元々付いていたエアコンを再設置すれば良いんじゃいの?
- 他の物件でプロパンガススキームの切り替えでやったように、こちらの物件もエアコン交換まで貸与でやってもらえば良いんじゃないの?
という質問をされました。
なるほど、たしかにシロート考えではそのように思いますよね。
残置物という方法
まず、既存エアコンについては、設備ではなく残置物とすることにより、入居中の不具合や、交換については対応しないことにして、オーナー負担を減らすという方法があります。
要するに、取り換えたければ入居者さんが自分の費用負担でやってくださいというスタンスで運営しちゃう方法ですね。
(ちなみにエアコンをオーナーが用意する場合、設備扱いとなるのでオーナーの所有物を部屋と一緒に貸与する形となります。)
なので、今回退去された入居者さんがエアコンを取り外して持って行ったのは、自分の費用で設置したから、ということになります。
一方、古いエアコンを付けたり外したりするのは性能的にも劣化してしまいますし、基本的には一度外した古いエアコンを再度設置することはあまり推奨されません。
また、エアコンも貸与対象にしてしまえば良いじゃんという考えは大いに賛成ですが、実はこちらの物件は都市ガスからプロパンガスに切り替えた物件であり設備切替の費用負担が大きく、それをガス会社が実質負担していたため、ガス器具以外のエアコン等の設備の貸与が難しい状態でした。
もう少し時間が経って貸与資産の残存期間が少なくなってきたらエアコンも対象にしても良いかも知れませんね^^
はい、ということで今回は簡単でしたが、不動産投資の残置物扱いという方法についてのご紹介でした^^
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