へーベル建築請負契約を解除して全額回収する方法と回収できる人

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不動産一般

 

 

前回の記事で私が旭化成ホームズとの契約を解除して全額回収できたことをご報告しましたが、

世の中的にはヘーベルとの契約を解除しても全額回収できないというブログやスレッドが散見されますよね^^

 

今回は私が全額回収できた方法を検証し、回収できる人とできない人の違いを考察してみたいと思います^^

 

 

予め断っておきますが、既に建築確認申請や設計図書作成(第三者機関に提出)まで進んでしまっている人は実費が発生しているので全額回収はできません。

 

契約はしたけど、まだ間取りやインテリアなどの図面をいじっている段階の人向けになります。

 

 

逆に、間取り段階であれば私のように契約から2年経っていても全額回収できる可能性がありますので参考にしてください^^

ちなみに、私のブログでは旭化成ホームズ=ヘーベルハウスを悪く言うつもりはありません。
解除した今でも、良い商品を提供している良い会社だと思っています。たまたま私の場合は当時対応された担当者に恵まれず解除するに至りましたが、解除時の対応にも誠意を感じましたし後腐れなく終わっています^^

 

 

まず、へーベルとの契約解除について2014年以前に書かれた古いスレッドなどを参考にされている方は、既に当時と契約約款が異なっているので意味がありません

 

当時よりも現在の約款の方が回収し易くなっています^^

 

 

 

 

要するに当時の約款では、

第21条(契約手付金などの扱い)
2項 甲(消費者)の申し出によりこの契約が解除された場合、乙(旭化成ホームズ)は、請負代金のうち契約手付金の全額と、諸費用のうち乙が既に支出または実施した金額の合計額を、違約金として収受し、残金は無利息で甲に返還します。

 

消費者側が契約解除を申し入れた場合は旭化成ホームズ側が返還を拒否できること、さらに解約までに要した諸費用を別途請求できることなどが規定されていましたが、

 

現在の約款は既に修正されていて、2019年時点の私が契約したときには以下のようになっていました。

 

第21条(契約解除による損害賠償)
甲の申し出によりこの契約が解除された場合、甲は、この契約の解除による乙の損害額を賠償するものとします。

 

 

ずいぶんスッキリしましたね^^

 

 

 

ここで大事な点は100万円の性質が「手付金」ではなくなったということです。

 

 

法律用語として「手付金」というのは非常に厄介です。

 

一般的に手付金とは特別に区別しなければ売買契約における解約手付を意味し、

買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、また、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、

売買契約を解除することが出来るというものです。

 

 

なので、最初にヘーベルハウスに差し入れる100万円が「手付金」という性質だと契約解除によってお金が取られてしまう可能性が高くなるので注意が必要なんです^^

 

 

先程の日経記事も2014年の記事なので、つい数年前までは旧約款の取り扱いが横行していて、実際に回収できない人が多かったものと思われます。ご愁傷様ですm(__)m

 

 

 

それはさておき、こんな感じで注意すべき事項を個別に説明していくと結局何をしたら良いのか分からなくなっちゃうと思うのでw、契約時に確認&録音しておくべき項目を以下に列挙して説明していきますね^^

 

まず、録音は絶対にしておきましょう
契約は諾成契約により成立しますので、契約書に書いてあることだけでなく、契約時に何を言ったか(約束したか)の方が大事になってきます。
わざわざ相手に録音してますと言う必要も無いですし、今はスマホの無料アプリでMP3形式で鮮明に録音できますので、必ず録音されることをお勧めします。

 

 

私の場合は、契約時に、以下の4点を確認して録音を残しておきました。

 

  1. 手付ではなく、ただの預り金であること
  2. ・100万円の内訳(契約書印紙代3万円、設計図書作成費及び工事監理費67万円、長期優良住宅申請手数料5万円、請負工事代金初回金25万円)、
    ・円満解除ならば印紙代を除いた97万円が返ってくること
    ・67万円も外部機関に提出していなければ返ってくること
  3. 契約時点で実費が発生していないこと、実費が発生する場合に事前に伝えて貰うこと
  4. 円満解決の具体例、例えば価格面で折り合わない場合は円満。他社に乗り換える場合は円満ではない。

 

 

 

それぞれ説明していきますね^^

 

 

  1. 先程説明した通りです。手付金という性質ではちょっと厄介なので、単なる預り金であることを確認しました。
  2. 解除して回収するときに理由をうやむやにされないように、内訳を確認して、解除したらどうなるかを聞いておきます。この時は円満解決なら印紙代を差し引いた97万円が返却されることを確認し、更に設計図書作成費というのが外部機関に提出したときに発生することまで確認しました。
  3. 契約までの間にスウェーデン式サウンディング試験をやっていましたし、面談も何度かやっていましたからね。そういった費用が発生していないこと、今後発生する場合には事前に伝えて貰うことを約束しました。ちなみに今後間取り変更を何回やっても無料ということも確認しています^^
    細かい話になりますがw、そもそも請負契約というのは双務契約という性質を有しており、仕事完成義務は報酬の支払いとの関係では先履行義務であり同時履行の関係にない、つまり、報酬の支払いは仕事の目的物の引渡しと同時履行の関係にある。というのが法律的な解釈になります^^
  4. 円満解決の定義を確認しました。紳士協定、信義則に反するような行為を行った場合は円満とは言えないと確認しました。

 

 

如何でしょうか^^

 

 

こんなこと、契約書に記載なんてされないですが、いざ解除!という場面になったらすごーく重要な部分ですよね。

 

 

契約というのは契約書記載の有無に限らず、言った言わないに従うことになります(=諾成契約と言います)。

 

 

なので録音しておくべきなんです^^

 

 

契約時に録音してます、なんて言う必要も無いですし、解除するときにも録音してたんだぞーなんて凄む必要もありませんよ^^

 

 

契約時に先程の4点を確認された時点で相手は「このお客さんは法律に詳しい。変なことは出来ないぞ。」と警戒しますので、いざ解除する場面で費用負担を求めてくる可能性は低くなるはずです^^

 

 

ここまで確認&約束しておいて、いざ解除する場面で費用負担を求めようとしてきたら、立場を悪くするのは旭化成ホームズ側ですからね^^

 

 

さて、

 

私が全額回収できたのは、以下のどの要因でしょうか^^

 

  • たまたま運が良かった
  • へーベルの内規で全てのお客さんに全額返却することになっていた
  • 法律に詳しそうな客だから下手に対応する方がリスクだと判断された

 

 

真実は分かりませんが、何をどこまで準備しておくかで結果は変わると思います。

 

 

前回記事でも指摘しましたが、まだ設計図書を外部機関に提出するところまで進んでいないにも係わらず全額回収できなかったという人の敗因は「準備不足」に尽きると思います。

 

 

ま、理由は人それぞれですけどね^^ 私の記事が少しでも困っている人の役に立てば幸いです。

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