個人事業でめっちゃ儲かったけど税金が・・・(私じゃないですw)

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投資一般、副業・起業

 

 

 

私の本業の会社の同僚の話ですが、海外からある商品を輸入してネットで転売するビジネスが当たって毎月70~80万円の収入増になったらしいです。

 

 

本業の会社に内緒で副業でやってるのにまだ法人化していないので、1期分は住民税を普通徴収に切り替えれば良いんでしょうけど、2期目以降も個人で収入を得ていると何かの拍子に会社にバレたときに即アウトになっちゃうのでそろそろ法人化しないと、という話をしていました。(一期だけならテキトーな一過性要因を嘯けば良いと思います。)

 

私としては、法人化の話もそうですが、個人でそんなに収入増やして税金どうするんだろ?と思ってしまいました。

所得税は、所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率ですからね。

 

一応、税理士さんに相談するように促しておきましたが、こういうパターンだと、もしかしたら100万円以上所得税を減らせるかも知れない方法があるので、共有しておきますね。

 

 

 

個人事業でめっちゃ儲かってしまった時に思い出すこと

 

先程の同僚みないな感じで一時的に収入が増えたり、収入の変動が激しい人のために所得税を軽減できる「平均課税制度」という制度があります。

 

 

どれくらい変わるのかというと、

 

例)前年に変動所得がなく今年に変動所得が1000万円発生した場合

 

【平均課税制度を利用しなかった場合】

 10,000,000円×33%-1,536,000円=1,764,000円

 所得税:1,764,000円

 

【平均課税制度を利用した場合】 ※大凡のイメージです

 10,000,000円×1/5=2,000,000円

 (2,000,000円×10%-97,500円)×5=512,500円

 所得税:512,500円

 

適用する場合としない場合とでは、納税額が約120万円も違います。

 

なぜかというと、

「5年分の所得とみなして1/5の所得に対する低い所得税率を使って全体の税額を計算するから」なのですが、これはけっこう大きいですよね。

ただし、平均課税制度を適用するには、ザックリですが次の2つの条件があります。

 

  1. 変動所得か臨時所得であること
    変動所得とは漁獲や原稿、著作権による所得のことで、
    臨時所得とは不動産や借地権、特許権などを3年以上他人に賃貸契約する場合の権利金や頭金で、その金額が報酬年額の2年分以上であるもの。(他にも3年以上の期間の補償金などがあります)
  2. 変動所得と臨時所得の合計額が総所得金額の20%以上であること。

 

個人事業分で、「めっちゃ儲かったぜ! でも税金やべー!」となりそうな時は税理士さんに詳しく聞いてくださいね。

 

税金は知らない人が損する世界なので、頭の片隅に入れておきましょう!

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