【宅建応援!】法令上の制限 農地法 勉強のコツ
いつも通り、まずは法律の意味から入ります。
農地法とは、一言で言ってしまえば「日本の農業生産力(農作物を作る力)を守る」ための法律です。
農地法の一番のポイントは「農地は自分の意志で勝手に処分することが出来ない」という点です。
と、簡単に一言で言ってしまってもその重要度が伝わらないと思いますので「国がどれだけ農地を守りたいと思っているか」、その本気度を例題を熟しながら理解していって貰おうと思います。
国の本気度を理解するのが農地法攻略の最大の近道です。
例題
例題を9つ出すので、国がどれだけ農地を守りたいと思っているか、その本気度を堪能してみて下さい。
⇒答えはいずれも × です。
- 「現況」が「耕作の目的」に供されている土地であれば「農地」と見做されます。
- 一旦農地にすると、農地法に縛られます!(登記は関係ない)
⇒答えはいずれも × です。
- 前提知識として、3条許可=農地を農地のまま権利移転、4条許可=転用(from 農地 to 農地以外)、5条許可=転用して権利移転(5条=3条+4条)という意味です。
- 果樹園が農地に該当するかを知らないと解けません。こういう場合は「手を加えて作物を作る土地=農地」と覚えておきましょう。
- 国は農地が減ることに厳しいです。唯一、農地が減ってもいいのは市街化区域のみです。なぜなら、当たり前ですが市街化を推進すべき区域だからです。
⇒答えは例題5が × 、例題6が 〇 です。
- 農地を農地のまま権利移転=3条許可。 競売取得者も例外ではありません。
※国土利用計画法では競売取得者の届出は不要でしたね(忘れちゃってた人は国土利用計画法の記事をチェックしてみて下さい)。
⇒答えは × です。
- 採草牧草地も一応農地の括りではありますが、「手を加えて作物を作る」わけではないので制限されません。
⇒答えは 〇 です。
- 市街化区域=市街化を推進する区域です。なので、転用許可は不要。
※それでは、市街化区域において農業者の住居を建築するために都市計画法の開発を行う場合、許可は必要でしょうか?それとも不要でしょうか?(分からなかった人は都市計画法の記事をチェックしましょう)
⇒答えは 〇 です。
- たとえ一時利用目的であっても農地以外の使い方を許さない!それが農地法です。
いかがでしたでしょうか?
「国がどれだけ農地を守りたいと思っているか」その本気度が伝わったはずです。
そして、国の本気度さえ理解していれば問題が解けちゃうことも理解出来ましたかね?w

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