【宅建応援!】法令上の制限 農地法 勉強のコツ

スポンサーリンク
不動産一般

 

 

【宅建応援!】法令上の制限 農地法 勉強のコツ

 

 

いつも通り、まずは法律の意味から入ります。

農地法とは、一言で言ってしまえば「日本の農業生産力(農作物を作る力)を守る」ための法律です。

 

農地法の一番のポイントは「農地は自分の意志で勝手に処分することが出来ない」という点です。

と、簡単に一言で言ってしまってもその重要度が伝わらないと思いますので「国がどれだけ農地を守りたいと思っているか」、その本気度例題を熟しながら理解していって貰おうと思います。

 

国の本気度を理解するのが農地法攻略の最大の近道です。

 

例題

例題を9つ出すので、国がどれだけ農地を守りたいと思っているか、その本気度を堪能してみて下さい。

 

例題1).雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
例題2).山林を開墾し現に農地として耕作している土地があっても、登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

⇒答えはいずれも × です。

  • 「現況」が「耕作の目的」に供されている土地であれば「農地」と見做されます。
  • 一旦農地にすると、農地法に縛られます!(登記は関係ない)

 

 

例題3.市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、法第4条の許可を受ける必要はない。
例題4.耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

⇒答えはいずれも × です。

  • 前提知識として、3条許可=農地を農地のまま権利移転、4条許可=転用(from 農地 to 農地以外)、5条許可=転用して権利移転(5条=3条+4条)という意味です。
  • 果樹園が農地に該当するかを知らないと解けません。こういう場合は「手を加えて作物を作る土地=農地」と覚えておきましょう。
  • 国は農地が減ることに厳しいです。唯一、農地が減ってもいいのは市街化区域のみです。なぜなら、当たり前ですが市街化を推進すべき区域だからです。

 

 

例題5.市街化区域の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
例題6.農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

⇒答えは例題5が × 、例題6が 〇 です。

  • 農地を農地のまま権利移転=3条許可。 競売取得者も例外ではありません。
    ※国土利用計画法では競売取得者の届出は不要でしたね(忘れちゃってた人は国土利用計画法の記事をチェックしてみて下さい)。

 

例題7.採草牧草地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、法第4条の許可を受けなければならない

⇒答えは × です。

  • 採草牧草地も一応農地の括りではありますが、「手を加えて作物を作る」わけではないので制限されません。

 

例題8.市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には4条を受ける必要はない。

⇒答えは 〇 です。

  • 市街化区域=市街化を推進する区域です。なので、転用許可は不要。
    ※それでは、市街化区域において農業者の住居を建築するために都市計画法の開発を行う場合、許可は必要でしょうか?それとも不要でしょうか?(分からなかった人は都市計画法の記事をチェックしましょう)

 

例題9.建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、5条許可を受ける必要がある。

⇒答えは 〇 です。

  • たとえ一時利用目的であっても農地以外の使い方を許さない!それが農地法です。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

「国がどれだけ農地を守りたいと思っているか」その本気度が伝わったはずです。
そして、国の本気度さえ理解していれば問題が解けちゃうことも理解出来ましたかね?w

コメント

タイトルとURLをコピーしました