【宅建応援!】法令上の制限 国土利用計画法 解き方のコツ

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不動産一般

 

 

【宅建応援!】法令上の制限 国土利用計画法 解き方のコツ

 

 

今回は国土利用計画法です。

まずはいつも通り法律の背景を簡単に説明すると「狭い国土を有効・適正に利用すべきとの主旨から、土地の利用目的と取引価格を確認するために施行された」ということですね。

解き方のポイント

問題を解くため覚えるべきポイントは2つだけです。

ポイント1

「土地を使用収益できる権利(所有権、地上権、賃借権)」
「有償契約(=財物を提供して契約)」により
「取得」したら

➡「(事後)届出 」が必要 (※監視・注視区域では事前届出)

ポイント2

市街化区域          : 2,000㎡  以上の場合に事後届出が必要
市街化区域以外の都市計画区域 : 5,000㎡      〃
都市計画区域以       : 10,000㎡      〃

これは覚えやすい唄があります。
市街化区域に2)住みたいな。それ以外5)メンだよ。もっと外(そ10)なんてとんでもない。」
※都市計画法の開発許可マトリクスで出てきた「1、3、10」と似ているので、間違わないように注意しましょう!

 

例題

論より証拠。試しに例題を解いてみましょう。

 

例題1).市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に知事に届け出なければならない。
例題2).宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは届け出なければならない。

⇒答えはいずれも × です。

  • 相続、贈与、抵当権設定、時効取得 などはすべて届け出不要です。
    なぜなら、対価を払っていないから。
  • ちなみに、抵当権実行に伴う競売取得者も届け出不要です。
    なぜなら、裁判所が間に入って売買契約をするからです。これは知らなきゃ分かりませんが、理由さえ分かってしまえばもう間違えませんよね。

 

例題3).10,000㎡の農地について、農地法3条第1項の許可又は同法第5条第1項の許可を受けて売買を行った場合、いずれの場合も事後届出をする必要はない。

⇒答えは × です。

  • 届け出の主旨は「利用目的」の把握です。一方、農地法3条は農地の権利移転なので利用目的が明確ですよね。農地法については別途記事を書きます。

 

例題4).A所有の市街化区域の甲地4,500㎡とB所有の市街化調整区域の乙地5,500㎡を交換する場合、事後届出不要。

⇒答えは × です。

  • 交換契約は互いに有償で(=財物を提供し合って)契約を行うことなので事後届出が必要です。

 

例題5).業者(宅地建物取引業者)Aが市街化区域の自己所有の面積3,000㎡の土地について、業者でないBが一定の計画に従って1,000㎡ずつ2回に分割して購入し、業者Cが1,000㎡を購入した場合、A及びBは2回目の契約を締結した日から2週間以内に事後届出をしなければならない。

⇒答えは × です。

  • 隣り合った土地や分譲された土地を一団の土地といい、買う側が買いの一団、売る側が売りの一団と言います。
    市街化区域 = 2,000㎡以上の土地を有償契約で取得したら届け出が必要ですが、届け出が必要なのは買いの一団で2,000㎡購入したBのみです。
    事後届出の2週間以内の期限は、「事後」→「じ後」→「2後」→「2(週間)後」までに届ける、と覚えておきましょう。

 

法令上の制限って、解き方を知っているかどうかだけなんですよね。
なので、その解き方を簡単に適切に整理しておけるかっていうのがポイントだと思います。

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