前々回に続いて、またまた宅建試験対策の記事です(テストまであと2週間、何人に読んで貰えるか分かりませんがw)。
この裏ワザは当時の私が偶然見つけたんですが、誰にも共有しないまま墓場まで持って行くのは勿体ないくらいの裏ワザなのでw、公開することにしました(`^´) ドヤッ!
受験者の皆さんは、既に試験直前でほぼ仕上がっている状態だと思いますが、特に覚える必要も無く一瞬で使える裏ワザなので、参考にどうぞ。
【宅建応援!】法令上の制限 その他の法令 一瞬で解ける裏ワザ
「法令上の制限 その他の法令」は出題頻度も低く、何をどのように覚えたらいいか分からない、そもそも実務で必要になったときに調べれば事足りるだろうと思ってしまう分野ですが、いざ出題されたときに得点できないとキツいですよね。
市販のテキストでは語呂合わせや唄にも出来ない限り、根拠の乏しい裏ワザみたいなものは中々紹介しにくいので、1つのテクニックとして参考にして頂ければ幸いです。
「法令上の制限 その他の法令」の裏ワザ
「●●の区域内で●●等の行為をしようとする者は●●の許可を取らなければならない」という形式の問題ですが、すご~く簡単に答えられる裏ワザがあります。
- 地すべり防止区域内
- 急傾斜地崩壊危険区域内
- 市街地再開発促進区域内
- 特別緑地保全地区内
➡ 地(ち)が付く区域なら全て知(ち)事の許可です。
- 河川保全区域内
- 湾岸区域内
➡ 水に関連する区域ならその管理者の許可です。
✔例外パターン(本当は例外が無いのがベストなんですが、以下3つだけ覚えて下さい。)
- 史跡名勝天然記念物 ➡ 文化庁長官の許可
- 道路法 ➡ 道路管理者
- 生産緑地地区内/田園住居地域内 ➡ 市町村町の許可
(※後述しますが、市町村長の許可が必要なのは生産緑地と田園住居のみです。
それ以外は市町村長に届出です。)
以上です。
地か水か。それだけで問題が解けます。是非試してみて下さい!
出題頻度は低いですけどねw
市町村長の許可が必要なのは「生産緑地」と「田園住居」のみ
せっかくなので紹介しておきます。
市町村長の許可が必要なのは「生産緑地と田園住居」のみです。
それ以外は、
- 「地区」に関する問題ならば市町村長への「届け出」
- 「地域」や「区域」に関する問題ならば「知事」の許可or届け出
です。
実は、生産緑地地区も田園住居地域も「市街化区域の農地」がテーマです。この背景、理屈が分かれば「市町村長の許可」が当たり前の知識になります。
田園住居地域が創設された背景は2022年問題です。
生産緑地指定農地全体の8割の農地が2022年に自治体に買取りを申請できるようになりますが、現在の自治体(市町村)の財政状況では買取りが困難なため、税制の優遇がなくなった生産緑地は、固定資産税が払えない、農業の後継者がいないなどの理由により、多くの農地が宅地として市場に放出されることになると想定されています。
これにより、都市周辺の環境が激変し、土地の供給が増えることにより地価下落や空き家問題が一層深刻化する可能性があるため、都市周辺の生産緑地を残すために現行同様の農地課税の優遇をする田園住居地域が創設されました。
これを届出制にしてしまうと管理できなくなってしまうので許可制にした、というわけです。
なので、生産緑地と田園住居のこのパターンを除けば、他は全て市町村長への届け出しか無いわけです。知事と違ってそこまで色んな権限を持っていないんです。
そのまま覚えていた人は感動したんじゃないでしょうかw
背景から考えると当たり前なので、いちいち覚える必要なんて無いですよね。
裏ワザや理屈を使ってバランス良く覚えて、試験を乗り切りましょう!
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