【宅建応援!】権利関係 権利能力と意思能力と行為能力・・多いw 

スポンサーリンク
不動産一般

 

 

前回、大岡越前になりきろう!の中で「銀の匙」のお話をしましたが、その中のAとBの関係で、Aが制限行為能力者だったら、というパターンについてお話するのが今回の内容です。

 

参考書などのテキストにも制限行為能力者と書いてあるかも知れませんが、制限行為能力者を理解する前に権利能力、意思能力、行為能力をそれぞれ理解した方が良いと思ったので、記事の見出しはあえて権利能力-意思能力-行為能力と分けて書いてみました。

 

 

制限行為能力者というのは、制限 / 行為能力 / 者 とそれぞれ分けることができて、要するに行為能力が制限された者ということなんですが、そもそも、行為能力を理解する前に、意思能力や権利能力を理解すべきだと思うので、その辺の話しをしていきますね。

 

権利能力

習うより慣れよで、早速ですが例題を用意しました。

 

〇か×かで考えてみましょう。

  1. 買主である団体Aが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、Bが所有する土地について、AがBとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はAに帰属しない。
  2. 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

 

1.は「権利能力を有しない」という部分がポイントです。権利能力を有しないので、所有権(=権利)を持てません。なので答えは〇です。
2.は「乳児」が所有権を持つかどうかですが、人は生まれながらに権利能力を有しますので、答えは×です。ちなみに、法人は「法的に人と認められている」ので権利能力を有します。

 

意思能力

例題

  1. 売主A・買主B間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。
  2. AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した場合、本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

 

1.取消か無効かの問題ですね。Aには権利能力が備わっていますが、契約時は泥酔していて意思能力が無かったということですが、意思無能力ならばその行為は無効となります。
昔、宴会で酔わせて不動産を買わせる悪徳商法が流行って、朝酔いがさめて買主が真っ青になる事件が多かったそうですが、こういう人の救済のために「権利能力者が意思能力を持って行為を行わなわなければ行為に能力が備わらない」と考えるようになったそうです。答えは×ですね。
2.意思能力が無かったわけですから、答えは〇です。

 

制限行為能力者

 

制限行為能力者とは、権利能力を有していて、意思能力もあるけど、行為能力が制限されている人、ということです。

どういう状態の人かと言うと、未成年者や成年被後見人、非保佐人などがこれに当たります。

 

そろぞれの状態の人に対してルールがあるんですが、私がこれから述べる特徴を理解して貰えればほとんど何も覚えなくても問題が解けるようになります。

 

未成年者とは、具体的には未婚の二十歳未満の人を指します。
一般人(行為能力者)と異なる点は、親の同意なく勝手に行った契約は、親が追認しなければ取り消すことができる点です。どのように考えれば良いかと言うと、未成年というのは社会勉強の期間であり、自らの行いが失敗しても助けて貰える期間だと考えておけば大体のルールは覚えななくても理解できます。

 

成年被後見人というのは、 脳死や重度の認知症レベルで判断力ゼロだと覚えておきましょう。ただし、自己決定権の尊重の観点から日用品の購入のみ可能とされています。

被保佐人とは、中度の認知症レベルで判断力はかなり弱いです。高額商品の売買や借金、保証人、贈与、被贈与は不可とされています。つまり会社の中で例えると社長が判断しなければならないような事は一人で出来ない感じです。

 

例題を出すとボリューム半端無くなっちゃうので出しませんが、ホントに↑これだけのイメージでほとんど対応可能なので試して下さいw

 

Appendix

宅建に限らず、勉強のコツだと思うんですが、理屈を調べたり、納得できる理由を付けるようにしましょう。自分が納得できればOKなので間違っていても大丈夫です。

 

例えば、

  • 成年後見人が、成年被後見人の居住している建物・敷地の売却・賃貸借・抵当権の設定を行うには家庭裁判所の許可が必要。

↑これなんてテキストには何の説明もなく書いてあると思うんです。でもこういうのをそのまま覚えるなんて出来ないですよね。

要は、勝手に処分しちゃダメですよってことなんですけど、その理由は居住環境が急に変えられてしまったら本人の精神に多大な影響を及ぼす可能性があるからです。そこまで調べれば確かにそうだなと思うので忘れないと思いますし、ちょっとひねってテストに出されても応用が効くと思います。

 

それ以外にも

  •  制限行為能力者がやった契約は制限行為能力者が行為能力者になってから 5年経過、または契約から20年経過した場合には取り消せなくなる。

↑このルールも5年や20年をそのまま覚えるのはやめましょうw 数字に意味を持たせれば、覚えようとしなくても覚えられますから。

例えば20年の理由は取消権が20年で消滅時効にかかるからなんですが、それではそもそも20年というのはどこから来たのでしょうか?
こればっかりは当時の民法を作った人達に聞かなければ分かりませんが、サイクル循環理論などの分野からすると、20年というは人が成年になるサイクル、成人して子供を産んでっていう世代交代のサイクルとか言われます。そう考えると、20年で一旦終わりっていうのも頷けますよね。まぁ現代は晩婚化が進んでいるのでピンときにくいかも知れませんが。。

また5年に関しては、「人は3年で物事の中身が分かってきて、5年で熟達する」と言われてます。社会人に当てはめてみても、1年目は新人、3年目は一人で動けるようになってきて、5年目は一人前ですよね。

 

語呂合わせも良いですが、数字に意味を持たせあげることで何重にも覚えられるので、忘れにくくなりますよw

 

なるほどなと思った理由や背景をテキストの余白に書きまくって下さい。書くだけでも頭に定着しますから。

コメント

タイトルとURLをコピーしました