農家から土地を買うときの準備の仕方

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不動産一般

 

以前の記事で農家の方から都市計画法34条11号区域に認定されている土地(農地)を宅地に転用して買う方法をご紹介しましたが、もう少し詳しく知りたいという言葉をお問い合わせから頂いたのでお伝えします^^

 

 

まずは法務局に行ってブルーマップを確認し、住居表示から地番を確認して地積図(通称:図面)を取得します。

そして、自分が欲しいと思っている土地の地積測量図と謄本を取得しましょう。
筆が分かれている場合は筆毎に謄本が必要になります。

この手順で土地の所有者が分かります。

 

土地の所有者が事前に分かっている場合は直接売ってくださいと言えば良いですが、分からない場合は↑こうやって調べます。
その他に、近所の人にこの土地の所有者を知っていますか?と聞く方法があります。私のように何でもズケズケ聞ける人は手っ取り早いのでそうしましょう^^

 

と言っても、所有者が分かっている場合でも、購入が近くなってきた段階で本当にその土地の所有者か確認するために謄本は必要です。

 

ちなみに地積測量図には土地の形や境界、面積の正式な数値が載っています。

最初の内は不要ですが、新築検討ならハウスメーカーとの話し合いにも必要になってくるので取得しておきましょう。

 

 

上記で入手した資料を片手に役場に行って農業委員会と建築課で農地を宅地として買えるか確認する流れになります。

ちなみに農地を宅地に転用する場合は、土地の面積が500㎡(≒150坪)程度、というのが我々一般人が購入する場合に転用許可が取れる境目になります。

 

都市計画法台4条第11号区域(通称:11号区域)について説明しておきます^^

11号区域とは、市街化調整区域内の既存集落において、都市計画決定施設、農振農用地区域や甲種・一種農地、1ha以上の一団の農地を除き、一定の道路や配水先が存在する区域について、町長が県知事に申し出を行い、県から告示、指定を受けた区域のことです。

小難しく書くと上記ですが、つまり、市街化調整区域だけど宅地として家を建てて良いですよとお墨付きを貰っている区域のことです。

ちなみに、この区域に立地可能な建築物は、原則として第二種低層住居専用地域に建築できる建築物で、高さ10m以下、最低敷地面積300㎡以上といったルールがあります。

何となく理解出来ましたかね^^?

要するに、習うより慣れよ!ですw
気になる農地があったら是非調べてみて下さいね^^

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