【宅建応援!】権利関係 の苦手意識を無くす とっておきの方法

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不動産一般

 

今回は権利関係の記事です。

 

宅建試験では全50問の内、権利関係から14問、その他の法令から8問、宅建業法から20問、税その他から8問が出題されます。

宅建業法は誰もが心血を注ぐのであまり差がつく分野ではないですが、
権利関係が苦手な人が多いので8問/14問が目標と言われますが、ここで10問以上得点できれば十分合格圏に到達できます。

 

ちなみに私は令和元年度の試験で12問/14問を取って合格してますが、全く苦手意識というのは無くて、権利関係が楽しいと思って解いてました。

今回は権利関係が楽しく解けるようにとっておきの考え方をお伝えします。

 

 

【宅建応援!】権利関係 の苦手意識を無くす とっておきの方法

 

 

大凡のテーマ毎にをざらっと並べてみると・・・

 

  • 制限行為能力者等
  • 意思表示
  • 代理
  • 債務不履行・解除・損害賠償
  • 危険負担・原始的不能
  • 手付金
  • 売買・贈与・委任・請負契約
  • 債権譲渡・弁済・代物弁済・相殺
  • 保証・連帯保証・連帯債務
  • 共有・相隣関係
  • 先取特権・占有権・留置権・質権
  • 抵当権・根抵当権
  • 不法行為
  • 時効
  • 相続
  • 物件の対抗
  • 不動産登記法
  • 借地借家法
  • 区分所有法           etc…

 

初見の人や苦手意識を持っている人だと覚えること多いなぁ(*´Д`)って感じますよね。

 

でも慣れるとそんなに多い気はしなくなります。実は権利関係は覚えることってほとんど無いんです。

 

権利関係が楽しくなる とっておきの方法

 

覚えることも無くて、権利関係が楽しくなってしまう、そんな状態になって貰うためにまずは以下の漫談をご紹介します。

 

銀の匙(さじ)

 

昔々、江戸の町に貧乏だが正直者のA五郎という者が住んでいました。
ある日、A五郎は道に6本の銀の匙が落ちているのを発見し、落とした人はさぞ困っているだろうと案じ落とし主を探し回りました。
そして漸く落とし主のB兵衛を見つけたもののB兵衛はとても欲の深い人で、「匙は七本あったはず。どうして六本しかないのだ?残りの一本はお前が取ったに違いない。」と言い、
高いお金を要求したのです。

 

↑これは江戸の南町奉行だった大岡越前の名裁きの昔話のイントロ部分ですが、大岡越前はこの後、どのように裁いたでしょうか?
(大岡越前の素材画像が無かったので遠山の金さんをサムネに使っちゃってますm(__)m そもそも大岡越前って知ってますよね? 時代劇で見たことあるかなぁ?)

 

それはさておき、この漫談の後半部分はと言うと、

意地の悪いB兵衛は良くて1本分のお金が貰えて、悪くても落とした6本が返ってくる算段をしていたのですが、
もちろん、大岡越前はそのことを見越していたので、「A五郎が見つけたのは6本の匙、B兵衛が落としたのは7本の匙だから別物だろう。」と言って6本の匙はA五郎が持って帰って良いと言ったそうです。

結局、B兵衛は落した6本の匙すら回収できなかった、というお話ですね。

(原文はもっと長いので、内容が気になった人はググってみて下さい。)

 

何が言いたかったかというと、この話自体は民法と直接関係ないんですが、このお話を考えているときと民法を考えているときって脳みその同じ部分を使っている気がするんです。

要は、どっちが正しい(優先される)の?って話ですよね。

 

先ほどの銀の匙ではB兵衛が悪い人のパターンでした。

➡ 宅建で言うところの、悪い人は助けられないパターンです。

 

それでは仮に、A五郎が銀の匙を拾ってから10年後に落とし主を見つけた場合はどうでしょうか?

そんな感じで色んなパターンが考えられますよね。

例えば、

  • AとBの売買で、Aの行為能力が不十分だったらどうか?
  • AとBの売買で、BがCの代理人だったらどうか?
  • AとBの売買で、受渡予定の商品が不良品だったら?
  • 目的物が不動産の場合は?

 

権利関係(民法) は、AとB、或いはその関係者間の権利の優先順位を決めるだけなんです。

自分が大岡越前になったつもりで、万人が納得する名裁きをしてあげれば良いんです。

 

 

そう考えたら、暗記なんてナンセンスだと思いませんか?

常識で解けば良いんです。常識的に判断してみんなが納得する落としどころや優先順位を決めてあげれば良いだけなんです。

 

試験ですから、初出題や論点が難しい問題は必ず出てきます。それでも常識だけで12問/14問は絶対に取れるようになってます。だって私でも出来たんですから。

 

最初に見た時よりも少なく感じまんせんか?

AとBの対立に対して色んなパターンを想定しているだけだと思ったら、そんなに多く感じないですよね?

  • 制限行為能力者等
  • 意思表示
  • 代理
  • 債務不履行・解除・損害賠償
  • 危険負担・原始的不能
  • 手付金
  • 売買・贈与・委任・請負契約
  • 債権譲渡・弁済・代物弁済・相殺
  • 保証・連帯保証・連帯債務
  • 共有・相隣関係
  • 先取特権・占有権・留置権・質権
  • 抵当権・根抵当権
  • 不法行為
  • 時効
  • 相続
  • 物件の対抗
  • 不動産登記法
  • 借地借家法
  • 区分所有法           etc…

 

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