【不動産投資】プロパンガススキーム、これが最後の切り換えチャンスか?!

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なぜ今回こんな話をしたかと言うと、ガス会社業界で無償貸与スキームが使えるのが最後かもしれないというムードになっているので、

破格の供託金や無償貸与を受けるなら今の内ですよ!というアナウンスのつもりで記事にしてみました^^

 

 

と言っても、不動産投資初心者の方やこれから不動産投資をやろうとしている方も見てくれていると思うので、まずはプロパンガス供給の仕組みから順を追って説明していきますね^^

 

入居者は都市ガスが良いんですが、貸す側はプロパンガスが良い理由

 

都市ガスとプロパンガスってどっちが良いの?

 

➡使う側にとっては都市ガスの方が断然安いし、そりゃ都市ガスに決まってますよね^^

 

 

でも不動産投資をしているオーナーの観点から見たら断然プロパンガスの方が良いです。

 

その理由は主に3つあって、例えば

供給契約金が貰える

プロパンガスを契約するとき、ガス会社とLPガス供給契約という契約を結ぶんですが、ガス会社はLPガスの供給に関する権利(いわゆる供給権)をオーナーから買い取る形になります。

基本的には10年契約とかになるんですが、この間、オーナーはガス会社を変えない代わりに供給契約金を貰えることになります。契約の形態としては手付金に近いですね。もしオーナーが他のガス会社に切り替える場合は供給契約金(残額)を返却するペナルティを負います。
(尤もそのペナルティも次に契約するガス会社が全額負担してくれちゃいますが。)

 

給湯機だけでなく、エアコンや宅配ボックス、その他色んな設備機器を貸与してくれる

ガス会社とLPガス供給契約を行うとだいたいLPガス設備貸与契約というものも一緒に契約します。

通常、プロパンガスを使うにはガス器具が必要ですがこのガス器具の設置は入居者ではなくオーナーが負担することになります。

そこでLPガス設備貸与契約の出番です^^
この設備の貸与契約を結んでおくことでガス会社がガス器具を貸与してくれる形になるのでオーナーの手出しを抑えることができます。
(都市ガスだとガス器具は全てオーナー持ちですからね。私が持っている物件なんて1棟30戸とか入っていますから故障の度に交換していたらとんでもない費用です。)

この業界ではプロパンガス供給シェアのパイの奪い合いが激しく、ガス器具だけの貸与では契約が取れない為、エアコンや宅配ボックス、場合によってはユニットバスなどの設備も貸与したりする例もあります。

 

オーナーの負担が減る(機器交換やクレーム対応はガス会社が対応してくれる)

とっとがプロパンガスを選択する理由は何と言ってもこれが一番大きいです。

 

サラリーマン大家って本業はサラリーマンですからね。

昔ながらのアパートの大家さんみたいな近くに住んで足繁く現場に通ってみたいなことは当然できないですから、管理は管理会社に任せまてますし、私なんかは決算書や仕分けなんかも税理士に任せちゃっています。

同様に、ガス器具が壊れて新しいのが必要なのでとかその都度管理会社から提案されてとかも面倒なのでガス会社にお任せしちゃってます^^

 

あとこれは実際にあった話ですが、

コロナ禍の時に半導体が入らなくなってしまった影響から給湯機器が全く出回らなくなった時期があったんですが、この時は都市ガスにしていなくてホントに助かりました。

都市ガスにしているオーナーさんは結構大変だったみたいです。その点、プロパンガス契約をしているガス会社ならばさすが本業ですからちゃんと調達するルートがあるみたいで上手く回していました。

 

と、まぁ、こんなにオーナーにとって良いことづくめの契約、なんの代償も無く可能なわけないですよね^^

こういうのは必ずトレードオフの関係ですから誰かが割を食っているはずです。
関係者はというと、オーナー・ガス会社・入居者の3者しかいないわけですから、入居者が割を食っているというのは説明するまでも無いのかも知れませんが、初心者向けということで、プロパンガススキームの仕組みについても簡単にご説明しておきましょう。

 

プロパンガス会社による設備の「(無償)貸与契約」の仕組み

 

先程も簡単にご説明しましたが、貸与契約とは、プロパンガス(LPガス)会社と一定期間のガス供給契約を結ぶときに一緒に契約しておくことで各種の住宅設備を支給してくれるサービスです。

ガス会社は、オーナーとの間で設備の「(無償)貸与契約」を結び、業者価格で設備を取得してオーナーには無償で支給します。その一方で、オーナーに無償支給している設備の費用を、入居者が支払うLPガス料金に上乗せして回収する仕組みです。
(リースと似たような形態ですが、あくまでも費用を取らずに設備を貸し付ける契約で、途中解約する場合は、設備の残存価格を精算する義務が発生します。)

 

こんなわけなので賃貸のプロパンガスって高くなりがちなんですよね^^汗

それを入居者の方も分かっているので、都市ガスエリアでプロパンガスになっている物件は入居者が付きにくいです。

入居者が付きにくくなる条件って金額や立地を除くと、木造だったり、3点ユニットだったり、日当たりが悪かったり、下階が料理店(特に中華屋)だったり、オートロックが無かったり、他にも色々あると思うんですけど、こういう入居者が付きにくい条件が揃っているような物件でプロパンガスにしてしまうと更に入居者が付きにくくなってしまうのでこの辺のバランスは気を付けましょう^^

 

プロパンガススキームに関する法律改正【2027年施行予定】が迫っている!

 

さて、プロパンガススキームの仕組みとオーナーにとっての旨味は理解して頂けたと思いますが、消費者保護の観点から考えるとなかなかグレーな仕組みですよね^^

本来オーナーが支払うべき費用を消費者に転嫁しているわけですから。

 

そういった意味合いで従来から「プロパンガススキーム」は問題視されていまして、2023年7月23日に経産省が「LPガス(プロバンガス)料金に関係がない整備費を上乗せする商慣習『プロパンガススキーム』を禁止する方針」を発表しました。

 

具体的な法令や設備費用に関する禁止事項については、来春まで関係省令を改正し、周知や準備期間を経て2027年の施行を目指している段階ですが、以下のような方針が出されています。

  • ガス契約に係る料金は、基本料金、従量料金及び設備料金とし、消費者に対してこれらの料金を請求するときは、算定根拠を通知しなければならない。
  • 設備料金として、配管及びガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの利用に係る料金以外を請求してはならない。
  • 消費者とガスを消費する場合に用いられる器具が設置された建物の所有者とが異なる場合(たとえば賃貸集合住宅)において、消費者にガス料金を請求するときは、配管及びガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの利用に係る料金を請求してはならない。

 

これは困りましたね。プロパンガススキームを使っているオーナーを完全に締め出す目的です。

 

今が他社乗り換えのラストチャンス!

 

はい、ということで、

ネットサーフィンをして色んなブログ記事を覗きに行くと、最終的にはオーナーがババを引くというか、中には一括買取りみたいなことが書かれている記事もありましたが、

私がお付き合いしている不動産管理会社の社長さんに聞いたところ、この手の話は問合せも多かったらしく、有名なガス供給会社の重役さん等に聞いてくれたのですが、さすがに法律を遡ってオーナーに一括請求はあり得ないとのことで、その後新たに契約されるものから順次適応していくのが一般的な解釈なんだそうです。

また、貸与品に関しても急に回収なんてしてしまったらお客さんがいなくなってしまうので何かしら他の方法を考えるというのがコンセンサスみたいですね。

 

 

ということで、どうなるかは現時点で釈然としませんが、

基本的な法律の解釈としては「新たに契約されるものから順次適応」というのが一般的なので、プロパンガススキームをやるなら今が最後のチャンスなんじゃないの?!というのがとっとの意見です^^

 

ご参考までに、

とっとの場合ですが、今回のガス会社切り替えで↓こんなに色々付けて貰いました

  • 供給契約金50万円
  • ガス給湯器、エアコン無償貸与
  • 宅配ボックス無償貸与
  • 防犯カメラ無償貸与

 

供給契約金はだいたい30万円くらいが相場なんですが、ガス会社にとってもガス会社切り替えで顧客を囲い込むラストチャンスですからね^^

また、最初の提案には防犯カメラは入っていなかったのですが、こちらも言ってみたら割と簡単にOKしてくれました。防犯カメラなんて設置もそうですがその後の管理も結構大変ですからね。その辺もガス会社の方でやってくれるので手間も掛からないですし一石二鳥です。

 

 

以上、不動産投資のリアルな現場からでした^^

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